ほうざんのもしかするとためになる話

少しでも役立つ情報を掲載できればと思っております。

【税金対策??】ある条件を満たすと税金を納めなくてもお咎めなしです。

 

どうも

 

他人にも自分にもついつい甘くしてしまうことで有名なえるこんです。

 

税金ってウザいですよね。

 

せっかく稼いだお金も控除でけっこうな額が税金としてもっていかれます。

 

稼げば稼ぐほど、税金は高くなります。

 

しかし、ある条件を満たすと税金を納めなくても、のうのうと生きていけます。

 

今回は、そのカラクリを説明します。

 

あくまでも、カラクリです。脱税行為に変わりはないので、この記事を見たあとの行動は自己責任でお願いします。

 

税金のごまかしができるのは、非正規雇用

後々説明しますが、税金のごまかしは正規雇用者つまり、正社員はできません。

 

正規雇用者つまり、フリーターは税金のごまかしができます。

 

正規雇用者が税金をごまかせるワケ

基本的に正社員は、税金の天引きは会社がやってくれます。

 

一方で、フリーターは全てではないですが、税金は自分で納めないといけません。

 

ここに、税金をごまかせるカラクリがあります。

 

税金をごまかすことができるのは住民税と国民健康保険

全ての税金をごまかすことは無理です。

 

しかし、住民税と国民健康保険料はごまかすことができます。

 

所得税は、ごまかしができません。

 

しかし、住民税と国民健康保険料をごまかすことができれば、年間で数万円〜10数万円は浮きます。

 

住民税と国民健康保険料のごまかしができるワケ

ここでは、所得税と住民税との対比で説明します。

 

所得税と住民税の大きな違いは、納付時期にあります。

 

納付時期

所得税

所得税の納付はリアルタイムです。

 

つまり、当月の給料額に応じて徴収されます。

 

給料といっても、残業があれば、毎月同じとは限らないです。

 

年間で徴収された税額が、本来よりも多いということはよくあります。

 

そのため、年度末の確定申告で余剰分は返還されます。

 

もちろん、不足していた場合は、追加で納付が必要です。

 

住民税

住民税の納付は1年遅れです。

 

なぜかというと、住民税は、確定申告の結果を受けて、そこから納付額を確定するからです。

 

そのため、現在働いていても、前年の所得を申告していないと住民税は発生しません。

 

よく新卒1年目の人は住民税がないと聞きます。

 

それは、前年つまり、大学時代に住民税が発生するほど稼いでいないからなのです。

 

もちろん、大学生でも住民税が発生するレベルで稼いでいたら、確定申告によって住民税が発生します。

 

住民税と国民健康保険料をごまかすには、この1年遅れで住民税が発生するカラクリを悪用します。

 

住民税と国民健康保険料をごまかす方法

方法は、シンプルです。

 

確定申告を行わない

 

これだけです。

 

順番に説明します。

 

確定申告は正社員の場合、会社がやってくれます。

 

対して、フリーターは基本自分で確定申告を行 行う必要があります。

 

アルバイトである以上、アルバイト先は、住民税の天引きまで面倒はみてくれません。

 

その理由は、ここではお話できません。

 

というか、私は知らないということにして下さい。

 

つまり、フリーターは、所得税以外(住民税と国民保険料)は自分で税金を納めないといけないということです。

 

そのため、確定申告やるかやらないかは自分で決定できます。

 

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告をしない場合、何も起こりません。

 

税務署からは、確定申告の用紙が送られてきます。

 

しかし、それだけです。

 

自宅訪問とかはないです。

 

そのため、税務署としても、所得を把握できないため、住民税の請求ができないのです。

 

この時点では、住民税が発生していないので滞納ということではありません。あくまで所得不明ということになります。

 

また、国民健康保険料は、みなしの金額が請求されます。

 

保険は加入義務があるので、とりあえず、みなしの金額を払ってもらうというかたちです。

 

そのため、収入があれば申告して下さいという手紙が送られてきます。

 

しかし、それ以上は何もないです。

 

保険料は、勝手に発生するので納付しないと滞納扱いになります。下手をすると保険証が無効になり、病院は実費になります。

 

そのため、国民健康保険料だけは払う必要があります。

 

確定申告を行わないと、とりあえずの対応が自治体で行われます。

 

しかし、税務署職員が自宅に訪問することはまずないです。

 

税務署には、捜査の権限はない

住民税は、市税事務所などの自治体の税務署の管轄です。

 

所得税国税なので国税庁の管轄です。

 

国税庁には、強い権限があります。

 

そのため、国税を脱税すると、たいていバレます。

 

アルバイトでも、所得税は確実に徴収されるのは、そのためです。

 

しかし、住民税の場合、当局に強い権限はないです。

 

そのため、税務署側は申告してくれるのを待つしかないのが現状です。

 

国民年金はどうなるのか

国民年金は、払わないと滞納になります。

 

20歳以上は日本国民は強制加入になるので、納付額も勝手に決まります。

 

免除などの措置はありますが、必ず所得の証明が必要です。

 

所得の証明が必要になると、確定申告か所得申告(役所でできる、住民税納付のための申告)をする必要があります。

 

そうなると、住民税と国民健康保険料も正式に確定し、不足分を一括請求されます。

 

そのため、税金を払いたくなければ国民年金は、納付書通り我慢して納付するか、滞納するかのどちらかを必ず選択することになります。

 

私の経験談

私が、住民税と国民健康保険料のごまかしについて知識があるのは、実際にこのごまかしを利用してからです。

 

一応、こんなこともできるよ程度で経験談を紹介します。

 

私は、2015年に大学を卒業後、2018年3月までフリーター生活をしていました。

 

2018年4月からは就職しています。

 

そのため、私には、2016年〜2018年はフリーター生活分の住民税と国民健康保険料の納付が必要でした。

 

しかし、私は、フリーター生活期間は国民健康保険料のみなし納付額以外は1円も納付していません。

 

先程までの説明のとおり、市県民税のカラクリを悪用したからです。

 

その間、税務署(市県民税)から申告願いの手紙は来ましたがガン無視でした。

 

もちろん、何事も起きませんでした。

 

国民年金は払ったり払わなかったりで最後の方は滞納続きでした。

 

国民年金の滞納は、年金がもらえなくなる、財産差押を警告する脅しの手紙は来ましたが何も起きませんでした。

 

そして、2018年4月から正社員として働き始めましたが、2018年も、当然のように住民税は納付してません。 

 

もちろん、2018年納付の住民税は会社は何も関係していない(2017年の所得から発生している税金)ため、会社に迷惑をかけることもありませんでした。

 

国民健康保険社会保険に切り替わったので天引きされるようになりました。

 

その後、ある理由で過去の所得が必要になったので、過去の住民税と国民健康保険料の不足分を清算することになりました。

 

税金をごまかすのはよくない

税金をごまかすと、過去の所得が不明なので、ローンなどで不利になります。

 

フリーターでも過去の収入が判明していれば、継続して仕事をしていることはわかってもらえます。

 

そのため、過去2年分については、所得がわかるようにしておくと後々後悔しないです。

 

とはいっても、確定申告をすることは当たり前なんですけどね。。。

 

最後に

税金は、払いたくないです。

 

これは、誰もが同じことを考えています。

 

だからこそ、このようなグレーな方法も存在します。

 

これを悪用するかどうかは、自分次第です。

 

へぇー、そんなこともできるのか。

 

このくらいに考えていただければ幸いです。

 

それでは。