ほうざんのもしかするとためになる話

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ベトナム人と結婚する際に必要な9つのこと

どうも。

 

えるこんです。

 

私は、ベトナム人と結婚しました。

 

国際結婚になるので、日本人同士の結婚よりも多くの手続きや準備が必要になります。

 

ベトナム人と結婚したいと考えている方に向けて結婚に必要なことを紹介します。

 

また、相手がベトナム人でなくても共通して言えることがあるので国際結婚に興味がある方も是非読んでみてください。

 

大変なのは相手です。日本人はほとんど何もしません。

国際結婚をする場合、大変なのは外国籍の人です。

 

例えば日本で日本人とベトナム人が結婚する場合は、日本人は苦労しませんがベトナム人は苦労します。

 

国際結婚を考える場合は、軽い気持ちではなく、一度自分で必要な手続きや書類について調べることが大切になります。

 

1.真実の愛であること

何を当たり前なことを。

 

そう感じるかもしれませんが、結婚する2人が真実の愛であることは大前提として必要なことです。

 

特に、東南アジアの人と結婚する場合に注意しなければならないのが偽装結婚です。

 

2019年現在、日本人と東南アジアの人との国際結婚や日本に住む東南アジア人同士の結婚に対して、ビザの審査が厳しくなっています。

 

かつては、ビザの審査が緩かったようですが、偽装結婚をして日本で悪いことをする東南アジア人が増えたため今ではものすごく厳しくなっています。

 

ビザについては、下で詳しく説明しますが、偽装結婚は簡単に見抜かれます。

 

特に東南アジア人との国際結婚を考えている場合は慎重にならないといけません。

 

2.お互いの両親に挨拶すること

これも、真実の愛に関係しています。

 

お互いの両親にしっかりと結婚を認めてもらい挨拶することは日本人同士の結婚よりも大きな意味をもちます。

 

国際結婚をして、ビザを申請する際には結婚したということに、お互いの両親の了承済ということがあるのとないのでは審査に大きな差が生まれるのです。

 

もちろん、相手の国の言葉が話せなくても大丈夫です。

 

会って挨拶をしたという行為が国際結婚においてはものすごく大切になります。

 

3.相手の国で相手の独身証明書を発行してもらうこと

日本人の場合は、調べればすぐに結婚しているのかどうかはわかります。

 

しかし、外国人となるとその国の役所まで行かないと相手が既婚なのか独身なのかはわかりません。

 

独身と思って結婚したけど、実は相手は母国で結婚していた。ということでは重複結婚になってしまうので日本での結婚は認められません。

 

そうならないためにも、相手が独身であるということを相手の国が発行する独身証明書で独身であることを証明する必要があります。

 

この独身証明書は基本的には婚姻要件具備証明書と呼ばれます。また、婚姻要件具備証明書は国が発行する書類になります。

 

つまり、相手の国が日本で結婚できることを証明してくれることを意味していることになるのです。

 

婚姻要件具備証明書は、相手の国の役所に行けば手に入ります。

 

とは言っても、相手の国へはそう簡単には行けません。仕事やお金のこともあるからです。

 

そういう場合は、在日大使館に行けば問題は解決します。大使館では婚姻要件具備証明書を発行しているからです。

 

しかし、大使館がある東京から離れて暮らしている人には大変なことです。国内とはいえ、平日に東京まで行く時間はほとんどないからです。もちろんですが、大使館は土日祝日はやってません。

 

そのような場合には、ベトナム人行政書士にお願いすると有料ですが代理でやってくれます。ベトナム人行政書士については、ベトナム人つながりで紹介してもらえるので、まずは相手に相談することが大切です。

 

ベトナム以外については、私も詳しくは知りません。というのも、相手の国の結婚証明の取り方は国によって違うからです。

 

4.相手の国の結婚証明書を発行してもらうこと

国際結婚の場合は必ず必要です。

 

ビザの発行うんぬんより、相手の国の結婚証明書がないと、日本で婚姻届すら受理してもらえません。

 

国際結婚は、外国人が日本人になることを意味すると言っても過言ではありません。

 

そのためにも、役所は日本人同士の婚姻届よりもより慎重になります。

 

では、その結婚証明書はどうやって手に入れるのか?

 

これは婚姻要件具備証明書と同じ方法で手に入ります。

 

相手の国の役所に行くか、在日大使館に行くか、ベトナム人行政書士にお願いするかのいずれかです。

 

5.相手の出生証明書を発行してもらうこと

相手がどこで生まれたのか、つまり、本当の出身地を確かるために必要です。

 

出生証明書には、相手の両親の名前も必要になります。

 

実は出身国が違ったということになると、偽装結婚とかではなくて、もっと大きな犯罪に関わっている可能性もあります。

 

役所としても、「結婚するのであれば出生証明書の提出が後ろめたいことなんてないでしょ?」という考え方です。

 

出生証明書も大使館経由で入手できます。

 

基本的には、ベトナム人行政書士独身証明書、結婚証明書、出生証明書の取得を依頼すると手間が省けます。

 

6.日本で婚姻届を提出すること

婚姻要件具備証明書と結婚証明書、出生証明書を手に入れたら、次は日本で婚姻届を提出します。

 

婚姻届に必要事項を記載の上、婚姻要件具備証明書と結婚証明書、出生証明書を提出します。

 

提出書類は国よって変わるので、婚姻届を提出する際は事前に役所に問い合わせすることをおすすめします。

 

いざ、婚姻届を提出しに行って、書類が足りないからダメと言われるのは嫌ですからね。

 

7.相手が配偶者ビザを取得すること

婚姻届を提出したら晴れて結婚が成立します。

 

しかし、まだまだ安心はできません。

 

ビザの問題があるからです。

 

相手が日本で働いていて就労ビザを持っていれば問題ありません。就労ビザをもって、日本に滞在できるからです。

 

しかし、留学生として日本に来ている場合は留学ビザでの日本での滞在になります。

 

その場合は、ビザを留学ビザから配偶者ビザに切り替える必要があります。留学ビザのままでも日本に滞在できますが、学校を卒業後に就職して就労ビザを取得できないと日本に滞在できなくなります。

 

そうならないためにも配偶者ビザを取得する必要があるのです。配偶者ビザを取得できれば、基本的には制限が何もないので、たくさん働いたり、好きな仕事を選ぶことができます。配偶者ビザは取って損はないのです。

 

しかし、配偶者ビザは絶対取れるものではありません。そのため行政書士に依頼することが無難ですし、取得率を上げることができます。

 

ビザの種類については、別の記事で紹介します。

 

8.安定した収入があること

これは、配偶者ビザの申請時に大切になることです。

 

安定した収入は継続して仕事をしていることを意味します。できれば1年以上、どこかで継続して働いていることが望ましいです。

 

また、収入を証明するためにも確定申告はしておきましょう。勤務先でやってくれるところはそれで問題ないですが、自分で確定申告をしないといけない場合は、ほったらかしにしないでちゃんと確定申告しましょう。

 

収入については、婚姻届の提出には全く関与しませんが、その後のビザについては関与してくる重要なことなので少なくとも1年分の収入の証明ができるようにしておきましょう。

 

9.お互いに犯罪歴がないこと

婚姻届を提出するだけであれば関係しません。

 

しかし、配偶者ビザの申請を考えている場合は特に相手に犯罪歴があるとビザはとれません。偽装結婚を疑われるからです。

 

もちろん、日本人側に犯罪歴があることもビザの申請時には不利になります。

 

提出書類の取得の際に。。。

提出書類である、独身証明書、結婚証明書、出生証明書の取得の際に相手の様子が変わるようでしたら注意が必要です。

 

二重結婚には気をつけましょう。相手が向こうの国で結婚していて、そのまま日本でも結婚しようとすることがあります。

 

はじめは、独身だと言い張っていても提出書類となると嘘はかけませんから、そのときに既婚者であることが発覚します。

 

相手が二重結婚について、よくわかっていない、つまり無知であるということもあります。しかし、それは本当に稀でしょう。

 

二重結婚をしようとする人は最初から偽装結婚を目的としていますが、相手は偽装結婚しようとしていても提出書類の存在については知らないことが多いです。

 

そのため、後々になって騙されていたことに気づくこともあります。

 

このようなことは提出書類の段階で発覚します。今はかつてのように偽装結婚にはかなり厳しくなっているので騙されて結婚とまではいかないようになっています。

 

最後に

国際結婚はとにかく準備が大変です。

 

特にベトナム人との結婚は、昨今の日本におけるベトナム人の違法行為の増加により審査が厳しくなっています。

 

しかし、当たり前のことを当たり前にやって真面目に生きていれば時間はかかるかもしれませんが国際結婚は難しいことではありません。

 

国際結婚を考える際は外国人を日本に招き入れるということについて少しばかり責任を感じるべきなのかもしれません。

 

それでは。