ほうざんのもしかするとためになる話

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配偶者ビザの申請について覚えておきたいこと

どうも。

 

えるこんです。

 

国際結婚をするとほぼ全員が配偶者ビザを取得します。配偶者ビザは必ずではありませんが取得することはできます。

 

というのも、配偶者ビザの申請は何度もできるからです。

 

しかし、配偶者ビザの申請には慎重になる必要があります。

 

今回は、慎重にならないといけない理由について書いていきます。

 

ビザの申請履歴は残ります

ビザは種類に関わらず、すべての申請結果が入管つまり入国管理局で記録されています。

 

これが何を意味しているのかというと、配偶者ビザの場合は偽装結婚を疑われることを意味しています。

 

失敗するたびに申請履歴が残るので入管の評価は下がる▶︎偽装結婚と決めつけられやすい

 

このような流れになってしまいます。

 

配偶者ビザの申請を却下している時点で入管からは偽装結婚を疑われています。もちろん、日本での結婚生活が厳しそうという理由の場合もありますが基本的には偽装結婚を疑われてしまいます。

 

クレジットカードの審査のように機械的に審査するのとは違い、ビザの審査はすべて人間によって審査されます。機械とは違い感情というものが入ってくるので複数回の申請となるとどうしても不利になりやすくなるのです。

 

行政書士への依頼は、お早めに

行政書士に依頼する場合、できるだけ早めに依頼することが大切です。

 

基本的には行政書士は依頼されればビザ取得に尽力してくれます。

 

しかし、過去にビザ申請で何回か失敗していたりするとビザ取得の難易度が高くなると判断されてしまいます。そうなると報酬も高くなるし、最悪受け付けてもらえないこともあるのです。行政書士もできない仕事をやってもお金と時間が無駄になるだけだからです。

 

配偶者ビザに関わらず、ビザの取得の際は1度くらいは自分で申請の手続きをやってみても問題はありません。

 

しかし、1度やってみて失敗したのであればその時点で行政書士にお願いすることが自分のためになります。

 

私がそうでしたが、外国人の配偶者からは「あなたは日本人だから行政書士に頼らずに自分でできるでしょ」と言われることがあります。言いたいことはわかりますが、そんなことはスルーしてください。

 

配偶者ビザの申請は今後の人生に関わることなので、「できるかわからないけどとりあえず自分でやってみるか」という考え方ではなく確実にビザが取得できる方法を考えるべきです。

 

私は行政書士配偶者ビザの取得を依頼しましたが、行政書士に依頼して正解だと感じてますし、自分でやっていたら間違いなく審査通らなかったなと感じています。

 

私自身のビザの取得の場合

私の場合、妻が以前にベトナム人と日本で結婚しておりその際に配偶者ビザの申請で2回却下されていた。

 

そのため初めて行政書士に相談した際には、以前の結婚が偽装ではないかとめちゃくちゃ疑われました。実際その通りだったのですが。。。

 

結局、別の行政書士に依頼しました。その行政書士の方は物分かりの良い人で私たちの立場を理解してくれました。そして無事に配偶者ビザを取得できました。

 

ただ、報酬は高くなりました。ざっと相場の2倍といったところです。

 

妻の過去の申請と私自身の履歴が理由でした。私自身の履歴の理由とは、過去の年収が少ないことと正社員として働きだして1年が経過しないくらいの時期だったからです。

 

配偶者ビザの申請にはコツがある

配偶者ビザの申請には入管も目を光らせているます。

 

入管としては、配偶者ビザをできるだけ出したくないのでしょう。日本に住む外国人同士だと配偶者ビザや家族ビザは自力で取得することは自力ではかなり難しくなっています。

 

日本人と外国人の場合は多少は審査も緩くなりますが、外国人側の経歴にダメな部分があったり、歳が離れているとまず却下されます。

 

以上のことから、入管は粗探しをしているのではないかと考えられます。

 

ビザの申請が来たら、何か却下にできる事由がないかという心構えなのでしょう。おそらく、この人の申請が通るといいな、ということは考えていません。

 

そうなると、申請する提出書類について怪しまれてはいけません。

 

提出する必要がないけど念のため提出した書類から矛盾点を指摘されて却下になったしまった、なんてことはよくあることです。

 

そうなってくると、提出書類についての書き方や伏せてもいい部分とそうでない部分などについて理解しないといけなくなります。

 

しかし、素人はその辺のことはよくわかりません。そのため、専門家である行政書士に任せるのが無難になります。

 

配偶者ビザの期限

配偶者ビザは期限が全員一緒ではありません。

 

1年、3年、5年のいずれかになります。

 

年数の違いは何かというと、入管からの信用度です。

 

簡単に言えば、ビザの付与年数が長い人ほど入管からは信用されているということです。

 

反対に、1年だけのビザ付与になる人はビザ申請を却下する理由はないけど信用しきれないという人が多い傾向です。様子見といったところです。

 

もちろん、ビザが1年付与だからといって次回の審査が不利になることはありません。更新の際に条件さえクリアすれば次回はビザの3年付与が期待できます。

 

ちなみに、私の妻は1年付与です。これはしょうがないと受け止めています。次回は3年か5年の付与が受けられることに期待しております。

 

最後に

配偶者ビザやその他のビザは何度でも申請できます。

 

これは一見チャンスがたくさんあるというように見受けられますが、実際は真逆です。

 

リトライすればするほど、入管からも怪しまれる可能性があります。

 

もしかしたら、本当にしつこくリトライすれば入管が折れてくれることもないとは言えません。

 

しかし、配偶者ビザは結婚する相手のために取得するビザなのでダメ元よりはしっかり準備して一発で申請許可を勝ち取ることを強くお勧めします。

 

それでは。