ほうざんのもしかするとためになる話

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配偶者ビザの申請で必要になる年収は〇〇

どうも。

 

えるこんです。

 

国際結婚をして配偶者ビザを取得する際には入国管理局に年収を申告する必要があります。 

 

そして日本人側が年収が重要になります。無職ではダメだということです。

 

今回は、配偶者ビザの申請における必要な年収について書いていきます。

 

年収の申告が必要な理由

日本人同士の場合は、お互いの親御さんから了承をもらって婚姻届を役所で受理してもらって結果が成立します。

 

しかし、国際結婚をして配偶者ビザを取得するとなると年収の申告が必要になります。

 

国際結婚をして日本で暮らすということは、日本の人口を外から増やすことになります。子が生まれる場合は内から日本の人口を増やすことになります。

 

日本の人口を外から増やすということは、国として本来予想をしていない人口の増やし方になるのです。元々は外国で暮らしていたわけなので当然の考え方になります。

 

ということは、国としては外から増えた人口、つまり外国人に対しては援助をするつもりがないのです。外国で暮らしていたのであれば母国から援助してもらうのが当たり前だからです。

 

以上から、『配偶者ビザを取得する場合は、取得は自由だけど配偶者はしっかり養ってよ』というのが国としての本音になります。

 

そのため、日本人側には一定の収入があることを配偶者ビザ取得の条件としているのです。

 

 

いやいや、外国人側でも日本で今後働いていくから大丈夫でしょ?このような意見ももちろんあります。しかし、今後のことは確実ではありませんし、結局現時点では国の援助が必要になります。

 

では、日本人側の収入がなければビザは取れないのか?というとそれば違います。

 

例えば、貯金がたくさんあるとか、配偶者の外国人が日本で継続的に働いていて収入がある、というような場合はビザが取得できる可能性があります。

 

国としては、配偶者ビザを取得する外国人を日本人側が日本に招き入れるという前提があるようなので日本人側に安定した収入があることが初になるのです。

 

必要な年収は?

入国管理局では年収について問題としてパスしてくれる金額が決まっています。

 

それが年収240万円以上です。

 

もちろん、240万円以下でも配偶者ビザは取得できますが、運や依頼する行政書士司法書士の力量に左右されます。

 

私は1度、配偶者ビザの取得のために相談に行った行政書士の方には、当時の年収である200万円を告げると難しい顔をされました。

 

そのときは行政書士の方はギリギリなんとかなるでしょうと言いつつも、できれば240万円は欲しいと言われました。

 

実際に配偶者ビザ取得の依頼をした行政書士の方も240万円が判定ラインになると言っていました。

 

ただ、年収200万円とか160万円の人でも配偶者ビザを取得できた実績はあると言っていたのですが、専門家の力量次第になるので、やはり240万円以上の年収は必要になります。

 

配偶者ビザの取得において年収の項目はかなり重要です。ここでマイナスのイメージを入管職員にもたれるのはあまりいいことではありません。

 

もし、年収が240万円に届かない場合は貯金があることや他に資産があることをアピールすることが必要になってきます。

 

永住ビザの取得を考えるなら年収はもう少し必要になる

ビザの更新は年収が240万円以上あることをキープしていれば問題ないでしょう。

 

しかし、今後永住ビザを取得するのであればもう少し年収があると有利になります。

 

その年収は300万円以上です。

 

永住ビザは、配偶者ビザ取得から最長で10年後になります。というのも、配偶者の外国人が日本に滞在して10年が経たないと配偶者ビザが取れないからです。

 

期間はあるので頑張って収入を増やすしかありません。

 

最後に

配偶者ビザ取得における必要な年収はそこまで高くはありません。

 

しかし、人によっては高く感じるかもしれません。

 

配偶者ビザの取得を考えているけど年収が心配というのであれば、年収を増やすこともそうですが、少しずつ貯金しておくことをおすすめします。

 

申請で何度も却下される前にまずは自分に問題がないかをチェックすることがビザ取得においては大切です。

 

それでは。