留学生ビザから配偶者ビザに切り替える際に気をつけること
どうも。
えるこんです。
ベトナム人留学生と国際結婚したえるこんです。何か学生に手を出すというとイヤらしいイメージがあるかもしれませんが、東南アジアの人と結婚するとなると、留学生との出会いがほとんどではないでしょうか?きっとそうです。
ということで、今回は留学生ビザから配偶者ビザに切り替えをする際に気をつけることについて僭越ながらアドバイスさせていただきます。
気をつけることは意外と多い
留学生ビザから配偶者ビザに切り替えるのは以外と苦労します。
既に日本に滞在しているから簡単なのでは?と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
偽装結婚などで入国管理局の審査はとても厳しいです。
それで、ビザの変更の際には気をつける点2つあります。それが
- 留学生の収入
- ビザの変更のタイミング
の2つになります。
この2点について詳しく説明します。
留学生の収入
東南アジアから来る留学生、特にベトナムの留学生は勉強ではなく出稼ぎ目的で日本に来ます。
留学先ビザは日本に出稼ぎにくるための重要なアイテムという意味合いなのです。
そのため、出稼ぎで来日する留学生はアルバイトながら結構稼いでいます。ほとんど寝ずに毎日働きます。
一方で留学生ビザの場合は日本での就労には制限がかかります。勉強のために来日するので当たり前のことです。
そうなると、留学生は週に28時間以内という少ない労働時間内で稼ぐことになります。年収にして120万円〜140万円くらいでしょうか。
しかし、これは表向きの話なので出稼ぎで来日する留学生は想定される年収の2〜3倍稼ぎます。
そして、留学生は自ら確定申告をしないので彼らの年収はブラックボックス状態です。
そのような状態で国際結婚して配偶者ビザを取得しようとするとビザの申請は却下されます。
というのも、配偶者ビザの申請には結婚する2人の年収を申告する必要があるからです。もし、留学生が何もわからずに想定される年収をはるかに超えた年収で申告したらどうなるのか?
配偶者ビザの申請が降りないどころか留学生ビザの更新すらできなくなります。
留学生と国際結婚する際には、自身の年収も大切ですが、まずは相手つまり外国人側の年収が保持している留学生ビザの許容範囲内で収まっているのかを確認することが必要です。
もし、留学生ビザの許容範囲以上に年収があったらどうするのか?おそらくは確定申告していないので、すぐにでも行政書士や司法書士に相談するべきです。
ビザの変更のタイミング
ビザの申請から結果がでるまでには平均して3ヵ月かかります。
そのためビザ切り替える際には、留学生ビザの期限に余裕があるタイミングで行うのがベストです。ビザの期限の1年前〜半年前くらいだと余裕をもって申請ができます。
例えば、留学生ビザの期限が2020年3月31日だとすると、配偶者ビザの申請は2019年4月〜10月までに行っておくと後々安心できることになります。
では、反対に留学生ビザが切れるタイミングでビザの切り替えを行うとどうなるのか?
留学生ビザが切れる直前でビザの切り替えの申請をした場合は、入管がそのビザの申請を優先して審査してくれます。
そのため、留学生ビザが切れる3ヵ月前くらいまでなら間に合います。
さらにギリギリの留学生ビザがきれる1ヵ月前にビザの切り替え申請を行うとどうなるのか?留学生ビザの期限内では間に合わない可能性が非常に高くなります。
そうなると留学生は一度帰国することになります。そして配偶者ビザの許可が降りたら再来日できるのです。ちなみに、留学生ビザが切れても日本に滞在すると不法滞在になるので配偶者ビザの申請は取り消しになり、最悪二度と会えなくなります。
このように留学生ビザが切れる直前での配偶者ビザへの切り替えは、最悪の場合、一度離れ離れになるので避けたいです。そして、他にも避けるべき理由があります。
入管へのマイナスイメージになる
留学生ビザの期限ギリギリで配偶者ビザへ切り替える行為は入管へのマイナスイメージにつながります。
大学を卒業するタイミングとかであれば、まだ大丈夫ですが、専門学校や大学在学中の場合は入管の評価が下がりやすいです。
例えば、専門学校の1年目とか大学の1〜3年目場合、来年も留学先ビザが更新することができます。
しかし、そこを敢えて配偶者ビザへ切り替えの申請をしかも留学生ビザが切れるギリギリのタイミングで行うことは、入管へ『留学生ビザの更新ができなくなったやましい理由があります』と伝えているようなものです。
また、学校を卒業する前に配偶者ビザへ切り替えることで偽装結婚を疑われることもあります。
留学生ビザが切れるギリギリのタイミングで配偶者ビザに切り替えたとしても、国際結婚に嘘偽りがなければ許可は降ります。しかし、プラスに転がることはないので避けるべきです。
長期間会えなくなるリスクがある
配偶者ビザにかかわらず、すべてのビザは必ず申請が許可されるわけではありません。
もし、留学生ビザの期限ギリギリで配偶者ビザの申請を行い、申請が却下されると結婚相手と離れ離れになることになります。
ビザの申請は入管に申請してから結果が出るまでに3ヵ月の期間が必要となります。留学生ビザの期限ギリギリで配偶者ビザの申請をしたが却下された、となると結婚相手の留学生ビザの期限内に再申請するということができなくなります。
そのような場合は、結婚相手には留学生ビザが切れた時点で母国に帰ってもらわないといけません。そして、配偶者ビザの申請が許可されたら再び日本に来日してもらうことになります。
ビザの再申請は必ず許可されるわけではありません。下手をすると再申請を繰り返し行うことになることもありえます。そうなると、結婚相手とは少なくとも3ヵ月は離れ離れになるのです。最悪の場合はビザが取得できずに二度と会えなくなることもあります。
もちろん、一度結婚相手が帰国したとしても観光ビザで日本にくることはできます。しかし、そのような手段をとるにもお金と手間がかなりかかります。
ビザがなかなかとれずに結婚相手に愛想をつかれてそのまま離婚になれば全てが水の泡です。
最後に
留学生ビザから配偶者ビザへの切り替えについて気をつけるポイントをおさらいします。
留学生の収入
▶︎週28時間以内の労働時間を年間を通して守れているか
ビザの申請のタイミング
▶︎留学生ビザの期限が切れる1年前半年前までに配偶者ビザの申請を行うことが理想。遅くとも3ヵ月前までには申請すること。
留学生ビザの期限ギリギリで配偶者ビザを申請することのリスク
▶︎入管に偽装結婚を疑われる、長期間結婚相手と離れ離れになる可能性。
国際結婚は手間が多いので疲れます。ただ、余裕を持った行動をすることで手間や疲れを最小限にすることは可能です。もし、国際結婚をされる場合には気をつけてください。
それでは。