国際結婚だと再婚禁止期間の100日間以内でも結婚できます
どうも。
えるこんです。
日本では離婚をすると、女性は再婚禁止期間が設けられているため100日間は結婚できません。
これは、日本で婚姻届を提出した女性が日本で離婚届を提出して、日本で再婚する場合は国籍に問わず守らないといけないルールです。
しかし、この再婚禁止期間は国際結婚の場合だと適用できない、つまり離婚してから100日以内でも結婚することができるのです。
今回はそのカラクリについて紹介します。
再婚禁止期間の例外の説明
国際結婚に関係なく、例外として、100日以内でも女性は結婚できることがあります。
その例外とは、次の4つです。
- 離婚時に妊娠していない場合
- 同じ男性と結婚する場合
- 妊娠する可能性がない場合
- 夫の行方がわからない場合
詳細を書き出すと長くなってしまうので、詳細を知りたい方はこちらのサイトでご確認下さい。
再婚禁止期間とは|どんな制度かわかりやすく解説|離婚弁護士ナビ
国際結婚をする際の再婚期間禁止の例外
国際結婚をする場合は、先に書きました再婚期間禁止期間の例外とは全く別の例外が存在します。
その例外とは、相手の国で婚姻を成立させることです。
これだけでは、あまりピンとこないと思いますので、次のケースをあげて説明します。
まずは、ケースの状況を説明します。
- 日本人Aとベトナム人B(どこの国でもOK)は日本で結婚したい。Aが男性、Bが女性。
- BはAと結婚する前に別の日本人Cと日本で結婚しており、つい最近離婚したばかり。このことをAは了承している。
- Aとしては、結婚することを周囲に話していることもあり、離婚成立から100日間以内に婚姻届を提出したいと考えている。
- Bは再婚禁止期間の例外事項に該当するが、再婚に必要な書類の手続きが自尊心を傷つける行為になるのでBは拒否。
以上のケースの場合、普通であれば、Bの離婚成立から100日が経過してからAとBの婚姻届を提出することになります。しかし、このAとBはBの自尊心を傷つけることなく100日以内に結婚できる場合があります。それが、相手の国で婚姻を成立させるということになるのです。
上記のケースの場合、Bの母国であるベトナムでAとBの婚姻を成立させます。これはAとBがベトナムにさえ行けばすぐにできることです。
ここで「ベトナムにも再婚禁止期間があるのでは?」と疑問がでてきますが、再婚禁止期間があったとしても関係ありません。なぜなら、BとCは日本で婚姻届を提出して日本で離婚届を提出しているからです。つまり、ベトナムの法律には抵触しないということです。
そのため、BはCとの離婚届を提出さえしていれば、ベトナムでAとBはいつでも結婚できるのです。この場合、Bはベトナムでは未婚という扱いになります。
そして、ベトナムでAとBが婚姻届を提出したら、結婚証明書を発行してもらい、日本に帰ってきます。
その後は、結婚証明書を日本語に翻訳(サインさえあれば誰がやっても良い)して婚姻届とともに役所に提出します。すると、日本でも100日以内にAとBは結婚することができるのです。
役所としては、再婚禁止期間内であっても、成立している結婚については婚姻届を受理するべきだという考えです。
このケースのような実体験を聞いたわけではありませんが、私が役所に問い合わせて確認したことになるので推測で書いているわけではありません。
相手の国で婚姻届を提出する際に気をつけること
再婚禁止期間というのは、先進国では廃止が進んでいる制度です。先進国では日本だけが採用しています。
しかし、アジア諸国等ではまだまだ再婚禁止期間を採用する国はあります。タイでは再婚禁止期間は310日とされています。ほぼ1年です。
相手の国で婚姻届を提出する際は、日本で成立した結婚に対する離婚については、相手の国の再婚禁止期間は適用されないです。それは先程も書きましたが、あくまで日本で成立した結婚と離婚だからです。
しかし、国際結婚となると、ビザの申請でお互いの国で結婚していることを証明している場合がよくあります。そうなると、お互いの国で結婚が成立している状態になり、相手の国の再婚禁止期間が適用されるようになります。
先程のケースの場合だと、BとCがビザの申請のためにベトナムで結婚証明書を取得しているとAとBがベトナムで婚姻届を提出しようとしてもベトナムに再婚禁止期間が存在していると再婚禁止期間内に結婚することができなくなります。もちろん、例外は所定の手続きを経れば適用できます。
以上より、結婚する外国人女性にバツがついている場合は、以前の結婚が日本と相手の母国で成立しているものなのかどうかを確認する必要があります。
最後に
国際結婚における再婚禁止期間内に結婚できる例外についておさらいします。
- 日本で成立した結婚と離婚については相手の国では干渉されないので、相手の国では再婚禁止期間内に婚姻届が提出できる。そのため相手の国で提出した婚姻届に基づく結婚証明書を翻訳して日本で提出すればすぐに婚姻届が提出できる。
- 国際結婚の場合は、ビザの申請の関係でお互いの国で結婚証明をしている可能性が高いので、相手の女性にバツがつく場合は、相手の国で結婚証明しているかを確認すること。もし、相手の国でも結婚証明していた場合は、相手の国にも再婚禁止期間があるとそれに従う必要がある。
今回の内容は、日本人男性と外国人女性を例にあげました。次回は日本人女性と外国人男性の場合について説明できればと思います。
それでは。