過去の未納分の国民年金は払わなくても大丈夫なのか?
どうも。
えるこんです。
フリーターや無職時代を経て正社員になると、過去に国民年金が未納であることがあります。
この未納分の年金は納付するべきなのでしょうか?
答えはYESでもありNOでもあります。
今回は、過去の未納分の国民年金の納付の必要際について書いていきます。
未納分を納付すれば確実に年金を受給できる
年金の未納分の納付は自分にとってのメリットが大きくなります。
未納分を納付すれば、将来受給する年金が満額になるからです。
年金の未納があると最悪の場合、年金が受給できなくなります。
年金は高齢者のイメージが強いですが、遺族年金や障害者年金は若年層でも受給できるのです。しかし、年金が未納であるとこれらの年金が受給できなくなります。
何が起きるかわからない世の中なので、年金が未納であれば速やかに納付するべきなのです。
未納の年金は2年間だけ納付できる
未納の年金を納付しようとするのであれば、期限の確認が大切になります。
家に届く国民年金の納付書は有効期限が2年後になっています。つまり、2年間であればどのタイミングで納付しても大丈夫というわけです。
では、有効期限の2年間が過ぎてしまった未納分についてはどうなるのか?納付ができなくなります。
厳密に言うと、納付する資格がなくなるのです。国民年金はやっかいなことに納付の有効期限である2年を過ぎると一生納付できなくなります。
お金に余裕ができてからなどと考えていると、いつの間にか納付期限が過ぎてしまっていることもあるので気をつけないといけません。
未納分を納付しないとどうなるのか?
未納分を納付しないと最悪の場合、財産の差押です。
年金は強制加入なので納付していない人には強制手段を取ってでも納付してもらうです。
ただ、未納分を放置していても問題ない場合があります。それは、現在は年金を納めているという場合です。
年金は通算で10年間納付していれば老齢年金(誰もがイメージする年金のこと)が受給できます。
そのため、過去に未納があっても現在については納付を行なっている場合には、過去の未納については放置していても問題ありません。督促されることもありません。
ただ、過去の未納分を放置することは未納分の放棄にあたる行為なので、将来年金が受給できたとしても受給額が少なくなります。
私の体験談①
私はフリーターを経て正社員になりました。フリーター時代は年金を滞納することが多く、フリーター時代の半分の期間については未納になっていました。
そのため、督促の手紙や電話、訪問はたくさんありましたが結果的に未納分については納付していません。
というのも、私はフリーターから正社員になり、厚生年金として毎月の給料から勝手に天引きされていたからです。
正社員になってからは督促は一切こなくなりました。
以上のことから、過去の未納については現在の納付すべき年金を納めていれば特に問題はないということが言えます。
ただし、過去の未納分を放置することで将来受給できる年金額が少なくなることは覚悟しなければなりません。
私の体験談②
私は正社員になったことで過去の国民年金の未納分については放置することにしましたが、一度だけ不安になり年金事務所へ相談に行ったことがあります。そのことについて紹介します。
そこで、2年の納付期限について知ることになりました。私は当時(今も)お金がないために『お金に余裕ができたら納付したい』とお願いしました。しかし、年金事務所の担当者は『納付期限は2年間のため納付期限に間に合うように納付してもらわないと困る』と言ったのです。
年金事務所としては、すぐにでも未納分を納付してほしいという言い分でした。そのため私は、『このまま未納分を放置すればいずれ納付期限をすぎて納付ができなくなるので納付はしない』と言いました。すると、担当者はキレ気味で『納付してください。そんなことは許されないです。義務なので。』と言いました。
このままでは埒があかないと判断したので少し考えさせてほしいと言って年金事務所を去りました。
その後冷静に考えた結果、未納分は納付しないことを決めたのです。
私が現在会社員として毎月年金を納めているので年金事務所としても過去の未納分についてはこれ以上何も言わないだろうと思ったからです。
結果として、年金事務所からは手紙も連絡もありませんでした。
過去の未納分については、現在の納付状況が大きく関係するということなのです。
最後に
国民年金の過去の未納分については、納付してもしなくてもどちらでも大丈夫です。大切なのは『今』年金を納めているかどうかなのです。
国民年金は2年間の納付期限があります。納付するかどうかで迷ったときは少し考えてからでも遅くはありません。
それでは。